[贈与税]夫婦間の高額振込について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の高額振込について

はじめまして。
夫婦間での1000万円の振込と返却について困っています。夫婦間でも贈与税がかかるということを知り、あわてています。
夫のA銀行口座から、わたしのB銀行口座に1000万円振込がありました。贈与のつもりは全くなく、単に金融機関の移動のつもりでしたが、贈与税がかかると知り驚きました。

これをまた夫名義の口座に戻せば大丈夫とのことを聞いたのですが、
その際は、またA銀行の夫名義口座に戻さなければいけないのでしょうか?
B銀行の夫名義口座でも良いのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

贈与の意思がない場合、厳密には「名義預金」となり、表向きは相談者様の財産ですが、税務上は、実際はご主人の財産として扱います。
しかし、贈与でないことを立証し、税務署を納得させることも困難ですので、戻されることをおすすめいたします。
戻される銀行は問いませんが、今回の1000万円のみでなく、もし、過去にも同様のケースがございましたら扱いは同じです。
よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、たすかりました。
ほんとうにありがとうございました。

本投稿は、2020年05月06日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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