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名義預金と判断されるか、について

私の子A(22歳)は都内の大学を卒業し就職のためそのまま都内で一人暮らしをしています。今般私の父から就職祝いに百万円を贈与したいとの話がありAも承諾し、Aの預金口座に振り込まれることになりました。この口座はAに対する仕送り用に作ったもので、私はこの口座の通帳と印鑑を持ち毎月仕送金を入金し、Aはキャッシュカードを持ち口座から降ろして使う、ということにしていました。Aは社会人になりましたが「部屋が狭いうえに都会は物騒なので今まで通り通帳・印鑑は実家で保管してほしい。自分はキャッシュカードだけ持てばよい。不自由は感じない。」と言っています。贈与については両者の授受の合意に外に、Aが自分で通帳・印鑑を保管しなければならない(親が預かっていることは名義預金となる)と聞いたような気がします。私のような場合(子供が私に通帳・印鑑の保管を依頼した場合)でも名義預金になるのでしょうか。疑われないために、親子間で通帳・印鑑保管の契約書のようなものを作ったほうがよいでしょうか。

税理士の回答

贈与は民法上、口頭でも成立します。しかし、贈与税や相続税という観点からは贈与でもらったものか名義預金なのかという論点で税務署や他の相続人を相手に論議する場合があります。通帳、印鑑を本人が保管しなければならないということは絶対要件ではありませんが、通常、自分の通帳であれば自分で管理するでしょうという考え方です。もし、気になるようであれば贈与証書を作成し(ひな型はネットに出ています)記録を残すことをお勧めします。その際の注意点は証拠能力を残すことが目的ですから贈与者、受贈者それぞれの署名欄は各自で自署をお願いします。

ご回答ありがとうございます。ご指示の通り贈与契約書を作ります。父は今後Aに対し毎年贈与契約書を作成し暦年贈与を行いたいと言っておりAも了解していますが、Aは入金口座や通帳・印鑑は現状のまま(私が保管する)でよいと言っています。この状況は先生のおっしゃる「通常の管理」ではないとして、名義預金となるのでしょうか。

皆様の了解があればよいかと考えます。あくまでもトラブルになるのは当事者以外の方が名義預金ではないか(特に税務調査)という質問に対し、何をもって説明するかが大事であってその書類として直筆の贈与証書が有効と考えます。

ありがとうございました。少額でも贈与契約書を作成したいと思います。

本投稿は、2020年05月06日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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