返金した死亡保険金の贈与税について
今年の1月5日に夫の母親の死亡保険を100万円私名義の口座で受け取りました。
その後2月28日に離婚したのですが77万円を元主人に返金しています。内、50万円は手渡し、27万円は振り込みです。
その後、同一口座ではないのですが、私名義の別の口座に元主人から5万円、知人から計約30万程振り込まれています。
この場合、贈与税は135万で計算するのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
保険契約においての契約者、保険料負担者、受取人の事実関係の確認が必要ですが、夫の母親の死亡保険金の受取人はおそらくご主人ではないでしょうか。その資金を預かっているものであると解釈すれば77万円は本来の受取人への返金になります。何故、77万円の返金なのかはわかりませんが、残り23万円はご主人からもらったと解釈すると、奥様が贈与してもらった総額は23万円+5万円+30万円=58万円で贈与税の基礎控除以下ですので申告不要です。最初の保険金を夫の承諾の上、もらったということであれば77万円の返金の意味が理解できませんが135万円が贈与税の課税対象になります。ないとは思いますが保険金の受取人が奥様であった場合は契約者(=保険料負担者)が誰であったかによって課税関係が変わります。
わかりやすく迅速なご回答ありがとうございます。
お義母様はお義父さまとご離婚されており、主人を含め3人兄弟で3人が保険金の受取人となっていたと思います。しかし3分割しても額が大きい為、贈与税がかかる110万を越えないように、且つ早く分配できるように、とお兄様より100万円が私、元夫名義の口座に振り込まれました。
私が貰ったというよりは、私の口座を使って元夫が受け取ったような形です。
返金については、離婚が決定したときに返金しろと元夫から言われた為返金した次第です。
上記の事情であれば、預かっていたものを返金しただけですので58万円がもらったものとなりますが、基礎控除以下ですので贈与税の課税はありません。
本投稿は、2020年05月11日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。