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夫が妻に生前贈与した土地を売った場合の税金について?

夫が妻に生前贈与した土地を売った場合、税金はどれくらいかかるのでしょうか?

税理士の回答

①土地が自己の居住用以外の場合②所有期間が5年を超える場合
を前提にご回答いたします。

不動産を譲渡して譲渡益が発生した場合、その譲渡益に対して、20.315%(住民税含む)の税金が課税されます。

譲渡益の計算式は下記の通りです。
売却金額-(不動産の当時の購入金額+売却するために係った費用)

なお、譲渡損の場合は、税金は発生しません。

売却金額-(不動産の当時の購入金額+売却するために係った費用)
の不動産の購入当時の購入金が金額とは何でしょう?
相続で受け取った土地の場合はどうなるのでしょうか?

また、土地が自己(妻)の居住用で、所有期間が5年を超えない場合では、どうなるのでしょうか?

①当時の購入金額とは、その不動産を購入した時の金額です。
なお、相続で受け取った土地の場合は、亡くなった方が購入した時の金額になります。もし、亡くなった方の購入した金額が不明な場合には、「売却金額×5%」を購入金額として取り扱います。

②a 自己の居住用(マイホーム)の場合は、一定の要件を満たすと、上記算式からさらに特別控除として最高3,000万円を控除することが出来ます。
b 所有期間が5年以下の場合は、税率が39.63%(住民税含む)になります。

本投稿は、2020年05月12日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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