[贈与税]金の売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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金の売却について

10年ぐらい前に祖父より金500gをもらいました。当時税金のことは無知で贈与税は払っていません。
この金を売却した場合ですが、譲渡益×15%を確定申告しなければならないと思うのですが、購入価格がわかりません。このような場合、購入価格は譲渡額×5%になるのでしょうか?
過去の贈与税無申告分は時効でしょうか?それとも相続税とみなされて相続税が追徴されるのでしょうか?その場合誰が払うのでしょうか?相続税は母がすでに支払っています。(上記の金は含めていません)
また金を売却した場合、買い取り業者から税務署へ情報が流れるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

税理士の回答

 金地金の売却益は、総合譲渡所得に該当します。
 売却益は、譲渡収入ー購入価格ー譲渡費用ー特別控除(50万円)の算式により計算します。
 総合ですから、他の所得との合算によって課税される所得金額によって税率が変わります。
 なお、購入価格は、お祖父様の購入価格が適用されます。
 購入価格を失念したというケースはよくあるのですが、」ご心配無用です。
 金相場は、大手の金地金取引業社が日刊紙その他に公表していますから、購入した時期から、購入した金額を知ることができます。
 概ね10年前の1911年及び1912年の平均相場は、田中貴金属工業HPより1グラム当たり、それぞれ約1,572円、約1,668円と確認できます。
 なお、先月より今月12日までの間、1グラム当たり約6,500円と過去最高値に迫る相場で推移しています。専門家は、売りと判断されるのではないでしょうか。
 金地金を売却した場合、引き取る業者は、大手さんであり、闇で仕入れることはありません。仕入先である顧客を秘匿する訳にはいかないでしょうね。税負担のご心配もさることながら、1日も早く売り抜くことが得策かと判断されますね。

追記
10年前をそれぞれ2011、2012年と読み替えて頂ければと思います。

ありがとうございます。売却するのが金のバーではなく純金の盃(何かの団体から記念品でもらったもの)でも、買い取り業者は税務署に支払調書を提出するのでしょうか?

何かの形ではあるでしょうね。
金取引はガラス張りですね現在は。

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お役に立てたでしょうか。
機会がありましたらお立ち寄りください。

本投稿は、2020年05月12日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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