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結婚、お祝い、住宅取得に関する贈与税について

父から結婚資金・お祝い・マイホーム取得資金として一括で1000万の援助を受けました。

できる限りの節税を考えています。
贈与税に関して自分なりに調べた結果、下記使い道で全て非課税になる解釈があったので合っているかご教示下さい。

●1000万の使用内訳
①600万
マイホーム頭金
住宅資金取得の非課税枠適用

②180万
扶養義務者間での生活費非課税枠適用
2020年2月~2021年1月までの生活費(15万/月計算)

③220万
基本控除額適用
夫(私)、妻 各110万×2

この場合の申請は①600万の非課税申請のみで大丈夫でしょうか?
また②に関して頂いたお金を生活費に当て、その分で月々浮いた給料を貯金してファミリーカーの購入することは可能でしょうか?

宜しくお願いします。

●時系列
夫(私)28歳,妻34歳
・入籍2019年5月
・結婚式2019年7月
・2020年2月父から贈与1000万
・マイホーム2020年8月予定
・2021年1月出産予定

父と母は私が小学生のときに離婚し、母に育てられましたが戸籍上は父の方に入っていました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

内訳別に回答しましたので、ご確認頂ければと思います。

① 適用要件を満たしているのであれば問題ありません。
② 注意が必要だと考えます。扶養義務者間の「通常必要と認められる生活費」の援助は基本的に贈与財産には該当しませんが、「通常必要と認められる生活費」の解釈について、「生活費・・・の名義で取得した財産を預貯金した場合・・・の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする(相続税法基本通達21の3-5)」と示されています。生活費を援助してもらって浮いたお金を「貯金」してファミリーカーを購入する場合、この通達に抵触する可能性があります。
③ お父様以外の方からの贈与も含めて、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。

ちなみに、②・③についても住宅取得資金贈与として申告する方法は難しいのでしょうか。省エネなどの良質な住宅であれば1500万円、そうではない住宅でも1000万円まで非課税です。
また、②について、2021年に180万円をご夫婦に分けて贈与してもらう方法はできないのでしょうか。
贈与は既に実行されているようですが、贈与税の申告前であれば取り消しができるものと考えます(下記国税庁HP「合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例」参照)。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640704/01.htm
よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

全てを住宅取得資金に使うのは厳しいです。
②に関して2021年に180万の贈与に変更する場合は、振り込みで父に返却した方がよいでしょうか?
それとも現金での返却でも大丈夫でしょうか?
1000万は振り込みで貰いました。

宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

振込みされた方が確実といえます。
また、「定期金に関する権利の贈与」と認定されるリスクがありますので、2020年中の贈与契約書、取消しの合意書、20221年中の贈与契約書の作成し、通帳の該当部分の写しも含めて保管されることを推奨します。

なるほど分かりました。
記録をしっかりと残した方がいいんですね。

最後にもう1点いいでしょうか。
出来れば手間がからない方法を希望しています。
社会通念上相当な贈与は贈与税が掛からないと言う文言を見つけたのですが、②180万を結婚祝いのご祝儀みて、非課税と判断するのは無理があるでしょうか?
父は離婚したこともあって結婚式には呼べませんでした。今回の1000万の援助は結婚祝いも含まれています。

よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

失礼しました、先に結婚祝い金の点を説明した方がよかったですね。

180万円という金額的には社会通念上相当な範囲だと思うのですが、よくあるのは結婚式の費用を親が負担したというケースです。この場合は、結婚式の費用に充てられたことが明らかなので、贈与税の問題が出てくるのはよほど金額が大きいケースに限られると思います。
ご質問者様のケースですと、結婚式の後に贈与で受け取ったものなので、結婚式の費用というより結婚祝い金としての性格の方が強いように思います。この場合単に祝い金として180万円が社会通念上相当かどうかは、問題ないとは言い切れないと考えます。
また、1000万円の金額の内訳が明示してある訳ではないので、110万円の暦年贈与との区別ができない点も判断を難しくしています。
以上の点から、税務リスクがよりクリアな2021年中の贈与を提案した次第です。

とはいえ、仰る通り、結婚式に呼べなかった家庭のご都合は当然に考慮されるべきですので、祝い金として非課税と判断される可能性も十分にあると思います。
明確な規程がないため保守的な回答にならざるを得ない点はご容赦頂ければと思います。

細かなご説明ありがとうございました。
大変勉強になりました。
来年の申告は法を破らぬよう申告したいと思います。

本投稿は、2020年05月17日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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