住宅資金贈与の考え方について
住宅を建設するにあたり、親から1000万円資金援助を受けました。
ハウスメーカーと請負契約するにあたり、契約の前営業日に前もって契約金100万を振込みました。そして翌日契約。(金額が大きい事もあり、当日ではありませんでした)
この100万円は後に建物本体の本体費用に充てられます。この場合は、100万円についても住宅資金贈与非課税の適用はありますでしょうか?
税理士の回答
親からの住宅取得資金として受けた贈与の日が本年の1月1日から12月31日のどこかになります。その非課税の金額がいくらになるかの判定が請負契約の契約締結日になります。その贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額をあてて住宅用の家屋を新築すればよいので問題ございません。
早速のご回答ありがとうございます。
条文を読んでも分からなかったので助かりました。
本投稿は、2020年05月23日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。