海外の口座から不動産購入の際の贈与税について
日本在住のフランス人の夫が、フランスの両親からもらうお金で日本で家を購入したいと思っています。フランスの主人の口座に入金予定です。(約3000万円) 主人は2008年から一年間(ワーホリビザ)、2013年に結婚し、現在配偶者ビザを持っています。購入の際、贈与税がかかりますか?贈与税をおさえる方法はありますか?
税理士の回答

川村真吾
日本で家を購入するのであれば日本の贈与税の対象です。夫が日本の居住者であれば「住宅取得等資金の非課税の特例」の対象となると思います。
回答ありがとうございます。
夫が1000万(非課税の特例を利用)、夫の親が2000万で共同名義にしますと、贈与税がかからずに購入可能でしょうか?
夫の両親が日本で住む予定はないのですが、問題はありませんでしょうか?

川村真吾
税務上の問題はないと思います。
色々調べながら話をすすめていきたいと思います。
ありがとうございました。

川村真吾
なお、フランスにいるフランス人が日本の不動産を買っても持て余すでしょうから、両親から夫が2000万を借りるのであれば夫の単独名義でも税金はかかりません。但し借金なので返済条件を決めて返す必要はあります。
もて余すとはどういうことでしょうか?
現在、夫は主夫の為、両親から借金した形にしても返済はできかねます。
両親と共同名義で購入した場合、両親も固定資産税を払わなければなりませんか?

川村真吾
持て余すとはフランスから遠く離れた日本の不動産を管理するのは大変でしょうからという意味です。夫が返済できないのであれば借金形式による節税は非現実的でしょう。共同名義で購入した場合、両親も固定資産税を払わなければなりません。
お金を全て夫の口座に入れてしまった場合、共同名義で購入する際、問題はありますでしょうか?
親の購入分は、親の口座から支払いにしなければ、贈与とみなされる可能性はありますか?

川村真吾
送金の事実がはっきりしていれば経由する口座名義は特に問題ないと思います。
敏速に回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月24日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。