[贈与税]住宅購入資金にかかる贈与の相談 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅購入資金にかかる贈与の相談

住宅購入資金にかかる贈与の相談

このたび、住宅を取得します。
11/7に引き渡し予定、中古(平成11年築)の戸建物件です。
水廻りなどにリフォームをして、年内に入居の予定です。

妻の父親から贈与を受ける予定なのですが、
課税とならないように処理したく相談させてください。

(費用)
 住宅の価格:4,480万
 リフォーム代金:350万
 他諸費用 :350万
  ※仲介手数料
   火災保険
   登記費用
   ローン事務手数料 等

 で資金としては、

(資金)
 私(夫)のローン:3,200万
 妻のローン   :1,000万
 自己資金    :1,000万
 として準備していたのですが、

妻の父親から500万の援助の申し出がありました。

住宅資金の贈与特例を使い、全額非課税となるように処理したいのです。

妻が500万円分を贈与特例で申告すれば、と考えたのですが、
住宅価格のうち、4200万をローンで賄ってしまっており、
全額非課税となるか心配です。

1)贈与を受けた金額を、リフォーム代・他諸費用に当てても
  贈与の特例を受けることはできますでしょうか。

2)1)が出来ない場合、住宅価格の残金部分(280万)に
  贈与を受けた金銭を充当すると、280+110(年間の上限)=390万まで
  非課税で受け取り可能、という理解でよろしいでしょうか。

3)ほか、500万全額を非課税に出来る処理がありましたら教えて頂きたいです。

税理士の回答

住宅の売買契約の買主に奥様も含まれていると思いますので、お父様から贈与された資金を売買代金の支払いに充てて頂き、その他の所定の要件を満たしていれば、非課税の特例が適用できると考えます。
この場合、贈与された500万円は住宅の取得資金に充てられたことになりますので、住宅代金の残りの分をローンの資金で支払うことになります。
上記の資金の流れに合わせて不動産の所有権の登記を行なうことが必要になりますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご返答ありがとうございます。
住宅の売買契約の買主に奥様も含まれていると思いますので、お父様から贈与された資金を売買代金の支払いに充てて頂き、その他の所定の要件を満たしていれば、非課税の特例が適用できると考えます。


→売買契約の買主に妻も含まれています。
 確認ですが、

 すでに住宅取得用の資金の4,200万はローンを手配しており、残金は280万です。
 500万すべてを残金に充てることは出来ないのです。
 残りの贈与金をリフォームや諸費用に充てても、贈与の特例は満額受けられますでしょうか。



ご連絡ありがとうございます。
住宅について行うリフォームが一定要件を満たしたものであれば、リフォーム代金に充てた部分についても住宅取得資金の贈与として非課税の適用を受けることが可能です。一定要件につきましては、国税庁ホームページの「住宅取得資金の贈与税の非課税のあらまし」の5ページ(2)をご確認ください。

なお、仲介手数料等のその他諸費用は非課税の特例対象とはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月30日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236