税理士ドットコム - 贈与税、親子間の生活費について質問が御座います。 - 実際に生活費として使ったならば、贈与税を心配す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税、親子間の生活費について質問が御座います。

贈与税、親子間の生活費について質問が御座います。

贈与税の考え方につきまして。

ここのサイト様を拝見し、勉強させて頂いております。
それを踏まえまして、質問が御座います。

数年前に母と引っ越し先で、新しい生活を始めました。
なかなか新しい生活は、特に最初の年などは光熱費関係の理想像が掴めずに、恥ずかしながら2人にしては多すぎる光熱費でありました。
そして、私の仕事もあまり軌道に乗っておらず、母に光熱費等の生活費を出して貰っておりまして。

そこから3年後くらいで、母の預金も底をついてしまい、そこでやっと生活費の見直しを開始した次第です。

質問としましては、親子間の生活費のやり取りは贈与税には該当しないとここのサイトで分かったのですが(大丈夫ですよね?)、余りにも短期間でそれなりの金額が母の講座からハイペースで無くなっていることを疑問に持たれた場合は、贈与税を疑われたりするのでしょうか?

その場合は、私と母の通帳履歴を全然見せても構わないのですが、「2人の生活費でこんなに使ったの?」とならないのか心配した次第です。

ちなみに、今、現在は遅すぎましたが、スマホを格安にしたり、電気代を見直したりして、理想の光熱費に落ち着いております。

税理士の回答

 実際に生活費として使ったならば、贈与税を心配する必要はありません。
 しかも光熱費などでしたら、預金通帳で引き落としの事実もわかりますので、改めて記載しますが、贈与税を心配する必要はありません。

先生、回答有難うございました!

やはり親子同士の生活費のやり取り自体には贈与税は絡んで来ないという事なのですね。

私共としましてのあの新しい生活のスタートの数年は、身の丈にあった生活様式を中々見いだせることが出来ずに光熱費、食費等々、2人にしては多かったなと後悔しております。

本投稿は、2020年06月01日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,586
直近30日 相談数
724
直近30日 税理士回答数
1,478