海外在住者への贈与
投稿者、現在ドイツ在住の30代です。
2011年より、学業のため、住所をドイツに移し、2017年より、こちらで働き生計を立てています。
2017年に娘が生まれ、彼女に対して、両親が教育費の贈与をしたいと申し出ています。
どのような枠組みで、贈与が可能でしょうか。ちなみに一時帰国の予定はありません。
ご返信頂ければ誠に幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
ドイツの税制がわかりません。
日本は、頂いた人が、贈与税を納める。
アメリカは、贈与した人が、贈与税を納める。
ドイツは、どうなっていますか?
立命館大学の天野史子先生の論文では、
下記のように書かれています。
参考にしてください。
ドイツも、もらった人が納税義務者のようです。
金額にもよりますが・・・娘さんの就学の費用などは、日本ではかかりません。(まとまってするのはだめです。・・・その都度はOK)
その様なことも考えながら行っては・・・。
下記は、天野史子先生の論文から・・
第2条人的納税義務
1 納税義務は,
1 第1条1項1号から3号の場合には,被相続人が死亡の時点で,贈与人
が贈与の実行の時点で又は取得者が税の発生(第9条)の時点で内国者で
ある場合には,すべての財産取得について発生する。内国者とは
a 国内に住所又は居所を有する自然人
b 国内に住所がない場合,5年を超えて継続的に国外に滞在していない
ドイツ国籍者
c bに定める5年の期間にかかわらず,以下の条件を満たすドイツ国籍
者
aa 国内に住所および居所を有せず,かつ
bb 内国公法法人に勤務し,内国の公財政から給与を受けている者
および家計を同一にするドイツ国籍者。住所又は居所を有する国において,
遺産又は取得が第3項に定める納税義務と同様の範囲で遺産税又は遺産取
得税の対象となる者に限る。
d 国内に管理地又は本店所在地を有する法人,人的社団および財団
本投稿は、2020年06月01日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。