個人年金での贈与税について
私が契約者、妻が被保険者兼年金受取人という個人年金に入っています。年額130万円で10年確定給付というものです。
これについて保険員の方に確認したところ、「贈与税は年金開始時に一括して課税されます(税制適格特約が付加されているため年金受取人の変更はできない)」と回答されました。
贈与税がかかることは承知していたのですが、「実態として毎年130万円贈与されるものが、なぜ開始時に全年分一括課税されるのか」が理解できません。保険員さんの回答は正しいのでしょうか?
また、正しい場合、巨額の贈与税を節税するには、保険解約しかないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今すぐ、受取人を変更してください。
早急にお願いします。
本当に変更できないのでしょうか?
保険会社に行って
加入時に・・・この説明がなかったとして・・・猛烈に抗議してください。
金融庁にも報告するといってください。
1,300円の贈与税です。大変なことです。
年金受け取りが開始していない場合には・・・
解約して・・・夫が解約返戻金を・・・受け取りましょう。
そうすれば・・・贈与税が発生します。
すぐに行動に出てください。
宜しくお願い致します。
セールスマンが間違った勧誘をしたのです。
妻が保険契約者で・・・掛金も妻にしておくべきだったのです。
毎年の生命保険控除に騙されたのです。
早速のご回答、ありがとうございます。
ご回答には明示的なご記述はありませんでしたが、「このままでは10年分一括課税必至」というご趣旨と理解しました。
「本当に変更できないか?」は再度確認中なのですが、それでだめな場合は、アドバイス頂いた対応をしてみたいと思います。

竹中公剛
年金受け取りが開始していない場合には・・・
解約して・・・夫が解約返戻金を・・・受け取りましょう。
そうすれば・・・贈与税が発生します。・・・「発生しません。」
に訂正お願いします。
掛金と・・・解約金の差額が・・・一時所得ですが・・・
これができるのが・・・一番です。
猛烈な抗議が・・・必要です。
生半可の講義では、通じません。
心を痛めますが・・・宜しくお願い致します。
竹中先生
何度もご回答ありがとうございます。
契約時にもらった約款を読み直すと、確かに課税がある旨が書いてありました。ただ、この件はこの商品の根底を覆すほどの事項と思うので、本来なら重要事項説明がないとだめですよね。。
保険員さんには、「まずはこちらの取り得る対応をまとめて欲しい」と依頼しているので、それを見てこちらの出方を考えたいと思います。
「猛烈な抗議」を行う場合、一番有効なのは弁護士さんの力をお借りすることなのかなと思ったりもしていますが、、

竹中公剛
一番有効なのは弁護士さんの力をお借りすることなのかなと思ったりもしていますが、
良い弁護士さんなら有効ですが・・・時間がかかると、どうなりますか?
損害賠償の請求になりますか・・・?
金融庁に電話をすることも・・・有効です。が・
火災保険で・・・資産計上する火災保険でして・・・
農協の方が・・・悪いのに変更しました・・・
了解・・・承諾の署名があるので・・・まるっきり対応しませんでした。
半年後に・・・元に戻してくれましたが・・・相当抗議したようです。
なかなかむつかしいです。
もう10年前になりますが・・・
贈与税の申告をしないで・・・5年待った人もいました。
本人が・・・こんな贈与税は・・・おかしい。
税務署とも・・・戦うといって・・・。
申告しない方がいました・・・。
毎年の申告は・・・年金は
自分の雑所得で・・・申告していました。
間違ってはいますが・・・もう10年の確定年金も・・・
終わってしまったようです。
もう一つ・・・奥様が・・・年金をもらいますが・・・
配偶者控除や配偶者特別控除の金額が違ってくる場合があります。
これも・・・頭に入れなければ・・・いけません。
契約満了になる前に・・・解約が一番です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月11日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。