現金プレゼントにかかる贈与税
Twitterの現金プレゼント企画で200万円当選しました。贈与税の課税対象だと思うのですが、相手方からどのような情報を書いておけばいいのでしょうか?
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくおねがいします。
当選おめでとうございます。すごいですね。
私は、賞金なので所得税の一時所得に該当するものなのではないかと思います。贈与税には該当しないと思います。
対価の性質がはっきりしないのですが、一度 賞金 一時所得で検索して国税庁のホームページをご覧ください。
あくまで一個人の方からの振込になるそうなので、贈与税と認識しておりました。それでも所得税でしょうか?

村瀬和宏
個人から振り込まれるから・・・ということではなく、そのお金がどういう性質の対価かという点が重要だと思いますが、むずかしいですね・・・
本投稿は、2020年06月16日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。