交通事故慰謝料に関しての税務問題
3年前同居している母が交通事故に遭い、最近やっと示談が成立しました。示談金は1000万円です。この交通事故が原因で要介護2になり、可なり生活に不自由な体になりました。生活は全て息子で有る私が看ております。母曰く「これからお前には世話を掛けるので、慰謝料の1000万円はお前が使って良いよ」と言われました。このような場合、慰謝料の1000万円の使い道次第では税務署から贈与と見られるのでしょうか?贈与と見られる使い道、贈与と見られない使い道等を教えて下さい。それに母も何分高齢なので、有っては成らぬ事ですけど、もし他界した場合、この慰謝料の1000万円は相続の対象となるのでしょうか?
宜しくご回答お願い致します。
税理士の回答
慰謝料として頂いたお金はお母様のものです。したがって親族としてお母様の身辺介護の費用、生活費として管理してあげることには問題ありません。但し、言葉通り、お金を頂き、自分の預金や自分の為のものに使うのであれば贈与になります。お母さまに相続が発生した場合にはお母さまの預金ですので相続財産となり、もしお母様の財産総額が基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合には相続税の課税対象になります
境内生先生、ご回答有難う御座いました。
色々参考になりました。
これからも宜しくお願いします。
本投稿は、2020年06月19日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。