親子返済リレーでの贈与税対策について
両親が居住するための住宅を購入するため、破産した高齢父(60)に代わり母(60)と別居している娘(25)の私で親子返済リレーを使い2000万円借りようと考えています。
家の持ち分や属性は以下の通りです。
母:15/100(年収100万)(パート)
娘:85/100(年収550万)(正社員)(別途、自宅の住宅ローン返済中)
父は高齢ながらも就職して毎月一定の収入がある為、毎月の返済分として母子に払う予定です(肩代わり)。
しかしながら、調べていくとこのやり方は連年贈与にあたり、何も対策をせずに契約すると借入金額分の贈与税が生じてしまうと知り、どうすればいいか悩んでいます。
ネットで調べると相続時精算課税制度が有効など載っていますが、今回のようなケースの場合、相続時精算課税制度で母子ともに贈与税対策できるのか、またそれ以外に何か良い対策がないかご教示ください。
税理士の回答

質問の内容は、お父様がお母様と質問者様に支払う金額が贈与に該当するのではないか、という理解で合っていますか?以下は、その前提で回答しています。
お父様がお母様と質問者様への支払は、生活費や家賃という整理ができないかと色々検討する余地はありますが、単純に贈与と考えるとシンプルだと思います。
その際、毎年贈与すると連年贈与に該当するのではないかと心配されていますが、連年贈与というのは「今後10年間にわたって毎年100万円あげる」という様にもらうことが最初の贈与の段階で約束されている契約です。
毎年贈与のタイミングでお互いが、「あげます、もらいます」という意思表示・確認をしており、これが結果的に10年間続く場合には連年贈与には該当しません。
お母様と質問者様が受取る金額がどの程度か分かりませんが、毎年110万円以下(お母様と質問者様毎に判定)であれば問題が発生することはありません。
(個別事情を聞かないと分かりませんが、110万円を超えたとしても生活費という整理も可能なように思います)
丁寧なご説明を賜りありがとうございます。
お父様がお母様と質問者様に支払う金額が贈与に該当するのではないか、という理解で合っていますか?
おっしゃる通りでございます。
連年贈与に該当しないとのこと、よく理解できました。
ひとまずすぐに大きな贈与の嫌疑がかかるということではないとのことで安心いたしました。
因みに最初の質問では持ち分割合を年収ベースで書きましたが、例えば2000万円のうち、購入資金20万円を私が払い、残り1980万円を父から渡されるお金で支払う母が返済することとすれば、持ち分は
私1/100
母99/100
になるかと思いますが、これにより何か税金面(贈与税や相続、一時所得など)で不利になることはありますでしょうか。
これであれば贈与税の嫌疑はよりかからないのではと思いましたが、解釈に誤りがあればご教示いただけると幸いです。

持分が変わったとしても税務の考え方は同じです。お父様がお二人に支払う金額がそれぞれ年間110万円を超えなければ贈与税は発生しません。また、相続税が不利になることもありませんし、不動産に対して一時所得が課税されることはありません。
強いて言うなら、相続や贈与などで不動産の所有者を変更するとき、登録免許税や不動産取得税(贈与時のみ)がかかります。持分に応じてこれらの税金がかかるので、お母様の持分が多いとその分多く発生することになります。それでも数万円程度なので、登録免許税と不動産取得税に引っ張られすぎない方がいい気がします。
後は大丈夫だと思いますが、返済をお父様が行っていたとしても、あくまでも不動産の所有者と借入の返済義務者はお母様と質問者様ということです。実質的な返済をお父様が行っていたからといって、不動産の持分や返済義務がお父様に移転する訳ではありませんのでご注意ください。
おかげさまで大変良くわかりました、ありがとうございます。
一時所得は仮に母の団信により債務免除が発生して私の債務も免除になった際に、私の持ち分が多いとその分多くの一時所得がはっせいしてしまうのではと思っていました。
父に持分、返済義務が移転しない旨も心得ました、誠にありがとうございました。

連帯債務で債務免除があった場合には一時所得が課税されます。免除分が多くなるとはいえ、一時所得として課税されるリスクが大きくなると考えれば不利になると捉えられます。リレー返済で親が団信に加入できるのは想定しておりませんでした。失礼致しました。
本投稿は、2020年06月22日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。