贈与税と相続時精算課税
夫の父(80歳)が定期を解約して、夫(50歳)の口座に1,000万円超を振り込みました。
贈与税の非課税枠を、相続税の3,000万円と勘違いして、税金がかからないと思ったようです。
父は亡くなってしまってからだと、お金を引き出すのが大変だから、生前にと思ったそうです。
夫は一人っ子で、夫の母は既に亡くなっています。
父は今後の心配をした故の行動だったのですが、返金するべきでしょうか?
相続時精算課税と言う制度があるのを知りました。
その制度を利用して、申告をしてそのまま置いておくほうが良いでしょうか?
我が家の家計で、今現在、多額のお金が必要となるような予定はありません。
夫の父は戸建の持ち家があります。現金以外の資産は、他には特にありません。
税理士の回答
もし、お父様の相続開始時にこの1000万円を加えた全財産額(預金、不動産など)が相続税の基礎控除額(3600万円)以下になることが予想されるのであれば、相続時精算課税制度の活用はとても有効です。
そうでなければ、贈与はあげますもらいますとの双方の合意によって成立しますので一方的に振り込まれたとして、お父様の口座に返金してはいかがでしょうか。
ただし、税務署は贈与であると疑うかもしれませんがその場合は事実を主張しましょう。
お父様がお元気であれば、ご主人ほかお子様(お孫様)などへの毎年の暦年贈与により財産額を減らすこともできます。
ご回答ありがとうございました。
一度その他の資産や、家の価値についても聞いてみて、考えていきたいと思います。
本投稿は、2020年06月23日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。