税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金の贈与と小規模宅地の特例について - 被相続人と同居せずにご自宅を保有している方は、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得等資金の贈与と小規模宅地の特例について

住宅取得等資金の贈与と小規模宅地の特例について

現在、私(妻)と主人の共同名義でマイホーム計画中です。
私の親から500万を資金援助してもらい、住宅取得等資金の贈与の非課税を申請しようと思っています。

ただ、主人の実家、私の実家ともに将来相続する可能性があるのですが、その場合はどちらも小規模宅地の特例は適用外でしょうか。

私の実家は父名義、主人の実家は土地は父名義、建物は主人名義です。

ご回答よろしくおねがいします。

税理士の回答

被相続人と同居せずにご自宅を保有している方は、特定居住用の小規模宅地の特例の適用は除外されていますので、ご夫婦とも特例の適用はできないものと考えられます

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、相続税の申告の際に『小規模宅地等の特例』が使える方というのは、下記の3人が該当します。

①亡くなった方の配偶者。
②亡くなった方と一緒に住んでいた同居親族。
③亡くなった方と別居しており、3年以上自分の持家に住んでいない親族(家なき子特例)

そして小規模宅地等の特例は①番目と②番目の該当者がいる場合、③番目の該当者は特例を受けることが出来ません。

ですので③番目の該当者が相続の際に小規模宅地等の特例を受けるケースというのは、亡くなった方が、一人で自宅に住んでいるような場合となります。

ここまでが小規模宅地等の特例の前提条件となりまして、ご相談者様は上記の特例を使用することが出来るのか?ですが・・・、

答えとしましては、
〝ご相談者様夫婦がマイホームを取得されれば、上記③の条件から外れるので、小規模宅地等の特例は受けることが出来ない〟というのが回答となります。

ご相談者様の場合、今回のマイホーム購入は夫婦共同名義での購入とのことですが、ご相談者様夫婦が新しく購入した持家の名義がどちらか一方(仮に旦那さん)であっても、奥さんも持家を所有しているとみなされるので、夫婦2人とも特例の使用は出来なくなります。(奥さん名義の持家の場合も同様に、旦那さんは特例の使用は出来なくなります)
なぜならこの家なき子特例における持家所有の判定というのは、『夫婦単位』で行うこととされているからなんです。

だったらということで、ご相談者様夫婦にお子さんがいらっしゃる場合、
・事前にそのお子さんと相談者様のお父さんとが養子縁組を組んでお子さんを相続人にしたり、
・遺言書を使って、持家のないお子さんに相談者様のお父様の家を相続させれば、
・子供は『夫婦単位』の持家所有認定から外れるし、
・亡くなった方から見た別居親族なんだから、
小規模宅地等の特例が受けられるんじゃない?と思われるかもしれません。

実際にこの方法での小規模宅地等の特例の適用は、平成29年までは適用が認められていましたが、平成30年4月1日の税制改正によって、「相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者」は家なき子特例が受けられなくなるという変更がなされました(ご相談者様のお父さんからみて、お孫さんは2親等にあたります。)

このことにより、上記で述べた様な、
・夫婦間ではもう持家を持っているから、
・自分たちの子供(亡くなった方からみた孫)に亡くなった方の自宅を相続させ、小規模宅地等の特例を使おう!
ということも出来なくなりましたので、気を付けておいて下さいね。

本投稿は、2020年06月28日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,638
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,528