兄が所有する分譲マンションに住まわせていただく際の費用における税金について
兄が所有する分譲マンションに旦那と住まわせていただくか検討をしております。
賃貸契約は特に結ぶ予定はありません。
この場合、兄に支払う金額は、兄にとって贈与となるのでしょうか?
金額は相場よりも1~2万円ほど安い金額になる予定です。
また支払う側(自分)のほうはなにか税金関係で気をつける必要がある項目はありますか?
税理士の回答
兄にとっては、マンションの賃貸による収入であって、贈与により受けるものではありませんので、贈与税の課税対象になるものではなく、不動産所得の収入として所得税の課税対象になるものと考えられます。
自分側は、相場より安い賃料で借り受けることになるので、その分経済的な利益を受けることになり贈与に当たりますが、その額が少額なときは強いて課税の対象とはしないものとして取り扱われていますので、事実上贈与税の課税はないものと考えられます。その他の課税関係は思い当たりません。
ご回答ありがとうございました。
その額が少額なときは強いて課税の対象としないもの
具体的には年間でいくらまでなら大丈夫そうでしょうか?
一般的な110万円でしょうか?
少額がいくらかは明示されていません。社会経済情勢によって変わってくるものと思われます。月1~2万円程度であれば少額に該当すると思われます。また、少額でないとしても年間110万円の基礎控除の範囲であれば課税される額はないことになります。
本投稿は、2020年06月30日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。