贈与の申告タイミングについて
母親が所有していた土地を売却し1000万円の収入があったのですが、その1000万円を息子である私に贈与ではなく一旦、預けたいと言っております。
そして、いずれは私に預けた1000万円を贈与するかもしれないとの事です。
もし、今年度に1000万円を贈与ではなく単に私に預けた場合、今年度において贈与の申告は必要なく、母親が私に預けた1000万円を贈与すると決めた年度に申告をするという認識で間違いはないでしょうか?
それとも1000万円を預かった今年度のタイミングで贈与の申告をしなければいけないのでしょうか?
金額が大きいもので不安になり相談させて頂きました。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
預けた時ではなく、贈与の意思を示した時です。また、それに応じて、もらうと決めた時です。同時と思われますが・・・。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
「同時と思われますが・・・。」との事ですが、年度がずれた場合は申告漏れと指摘を受ける可能性があるという意味でしょうか?

竹中公剛
お母様の贈与の意思と相談者様の受ける意思が合致することです。
お母様が贈与するといっても、相談者様が受けないといえば・・・成立しません。
宜しくお願い致します。
同時です。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
もう少しお伺いしたい事がございます。
母に再度意思を確認した所、大きいお金を母自身で持っておくのは不安な為に、現段階では贈与はしないがお金を預けておきたいとの事でした。
ですので、形に残る様に今年度にお金を銀行振込経由で預かっておき、もし将来的に母が贈与をしたいという事になり私も受けると決定した場合、その決定した年度にて贈与税の申告を行いたいと思います。
もし将来的に贈与ではなくお金を返すとなった場合ですが、預かったお金を銀行振込で母に返せば特に何も申告等は必要ないという認識で間違いないでしょうか?
初めての事でわからない事だらけで、何度も質問してしまい、申し訳ありません。

竹中公剛
良いです。
間違えられるのが怖いので・・・通帳の入金のところに、母より預り金と記載していてください。念のため贈与の意思なし、とも。
宜しくお願い致します。
先ほど母が振込手続きを行ってしまい、ご回答を頂いた下記の記載が無いのですが、もし間違われた場合はちゃんと説明すれば大丈夫でしょうか?
↓
「母より預り金と記載していてください。念のため贈与の意思なし」

竹中公剛
自分で、通帳に書くのです。
宜しくお願い致します。
入金のところに記載メモしてください。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月04日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。