税金につ
こんばんは。
昨年の3月に父が亡くなりまして、生命保険を父が掛けていて、受取人は私の名前になっていましたので、私が生命保険は受け取りましたけど、私の未成年の息子の口座に移し変えないといけないんですけど、その場合は、生前贈与になりますでしょうか
税理士の回答
受取人の名義はご自身のものなのになぜ、未成年者の息子さんの口座に移さないといけないのでしょうか?贈与は贈与者(ご自身)と受贈者(息子の法定代理人)とのあげます、もらいますの受諾がないと成立しません。そのまま息子さんの口座にいれておくだけでは名義預金としてあるだけなので贈与税はかかりませんが、税的には将来、誰のお金なのかトラブルのもとになりますのでご自身の口座にもたれることをお勧めします。
お返事ありがとうございました。
父が昨日の3月に亡くなりまして、遺言書に不動産の名義は、私の未成年者の息子の名義にしてましたので、遺言書通りに、不動産の登記をしましたけど、私は、前の夫と
DVで離婚しましてからも前の夫が電話をしてくるので、私の名義に変える手続きをするために、未成年の息子から不動産を買った形にするために、息子の口座に移し変える手続きをする必要があるということです。
未成年者から親であるからと言って勝手に売買手続きはできません。売買をおこなうのであれば正式な手続きをとらなければ不動産登記はできませんので司法書士と事前打ち合わせを行ってください。また、売買価額についてもその不動産の時価であるのか確認をする必要もありますし、仮に売買できたとしてその子供さんに譲渡所得税がかかる可能性もありますのでご注意ください。トータル的なチェックは必要かと思いますのでお近くの税理士に無料税務相談をすることをお勧めします。
本投稿は、2020年07月05日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。