住宅購入時、兄弟間のお金の貸し借りに贈与税はつきますか?
初めまして。贈与税について教えてください。よろしくお願い致します。
この度一戸建てを購入予定です。
分譲マンション(ローンなし)に住んでいるのですが、こちらの物件を売却して頭金にする予定にしています。一戸建てを購入前にマンションを売ってしまえばいいのですが、古い物件なのでリフォームしてから売却を予定しています。
なので一戸建てに引っ越してからマンション売却という流れになると思いますが、住宅ローンの借り入れを少なくしたい為、弟から不動産査定のマンション売却価格分のお金を借りたいと思っています。
マンション査定価格は900万で、借り入れの金額の予定は800万です。
もし買い手が一年以内に見つからなかった場合は不動産会社に売却予定。
そこで質問ですが、マンション売却したらすぐに返済する予定で、必ず一年以内には全額返済する予定のお金にも無金利で借りた場合は兄弟間の贈与税などかかりますか?
貸し借りの証明など必要になりますか?
今年から贈与税が変更になったそうなので、親や兄弟など住宅購入時に贈与税のかからない方法で援助してもらえたらと思っています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.兄弟間でお金の貸し借りがあった場合、両者の間で「貸した」「借りた」という認識のもとで行われたものであり、返済条件がしっかりと決められたものであれば、贈与税がかかることはありません。
贈与と認定されないためにも、ご兄弟の間で金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しておかれることをお勧めします。
2.住宅取得のための資金の贈与で非課税の特例があるのは、直系尊属からのもの(親と子または、祖父母と孫の関係)に限られています。兄弟間ではこの特例はありませんのでご注意ください。
親からの援助であれば一定条件を満たしていれば贈与税に関する非課税の特例があります。下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
なお、上記サイトの解説では平成26年12月31日までとなっておりますが、平成27年以降も延長される予定となっております。
宜しくお願いします。
服部先生、ありがとうございました。兄弟間の貸し借りで贈与税がかからないと聞いて安心しました。
借用書も作りたいと思います。
又親からの贈与税についても、27年以降も延長される予定とは知らなかったので、大変参考になりました。
住宅購入に向けて、色んな方に助けてもらいながらですが頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年01月25日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。