親からの借り入れについて
中古戸建ての購入を考えていまして、親から借り入れして一括購入し、親に毎月返済していこうと考えています。以下の条件であれば贈与と見なされないでしょうか。
借入額1900万円
返済期間30年
金利0.4%
親の年齢 60歳
金銭消費貸借契約書の作成
銀行口座間での入金
個人的に気になっているのは親の年齢と返済期間です。
調べても平均余命ぐらいとか、実現可能な返済期間としかかかれておらず実際いくつまでに返済できれば贈与と見なされない貸付となるのでしょうか。
また、住宅取得の非課税贈与制度の併用も検討しましたがかなり古い中古物件であるため、現状のままだと該当しなさそうです。
このほかにも住宅ローンを適用せず、家族間での金銭のやり取りで無駄がない方法があれば教えてほしいです。
税理士の回答
60歳の返済期間30年間、金利0.4%は問題ないと思われます。
契約書作成に加えて、振り込みにするなど返済事績も残しておくべきです。
なお、お父様がもしもの相続時に相続税がかからない財産額であるのであれば相続時精算課税制度の活用も有効です。
回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度も検討してみます。
あと素人質問で申し訳ないのですが、この取引が贈与となるか貸付となるか判定、保証してくれる資格者や制度はないのでしょうか?
やはり税理士や国税庁に聞いて多分大丈夫の判断で動くしかないのでしょうか?
贈与かどうかの判断は最終的には国税庁、税務署が行います。
ただし、実際に消費貸借契約書を作成し、返済もしていくのであれば逆に何をもって贈与とみなされるかということになります。
回答ありがとうございました。
とりあえずしっかりと準備を整えて借り入れしたいと思います。
本投稿は、2020年07月23日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。