過度の特別寄与料に贈与税は発生するのか
過度の特別寄与料に贈与税は発生するのでしょうか。
相続人に実子4人がおり、
その内、2人が全額被相続人の姉に特別寄与料として渡すと言っています。
被相続人の姉は、200日程被相続人の入院付き添いをしていますが、
厳密に言うとこれは特別の寄与に当たらないことが裏付けられています。
今回被相続人の姉に渡る金額はどう考えても、
相場から見てかなり高額です。
この場合、贈与税は発生するのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
金額はわかりませんが、
全員が納得するのなら、特別寄与にあたるのかもしれません。
厳密に言うとこれは特別の寄与に当たらないことが裏付けられています。
贈与税ではなく、相続税を支払います。
相続人から・・・お姉さんに払う場合には、贈与税が発生します。
まとめてください。
通常、特別寄与料は相続税の課税対象となることは分かります。
ただ、特別寄与料の相場を大きく超える場合はどうかという疑問です。
例えば、200日の療養看護で100万円が特別寄与料として相場の所を、1000万円渡しても贈与とは取られないのでしょうか。税務所は何も言ってこないのでしょうか。

竹中公剛
今回初めて、1000万円が出てきました。
遺産総額は、いくらでしょうか?
不動産の評価額合わせて3000万円といったところです。

竹中公剛
一般論からすれば、遺産総額から見ると、1000万円は、高いといえます。
ここは、税理士の範疇ではないので、弁護士に聞いてください。
税理士が意見を言うところではないです。
税金の本題では、先に答えたことで、完了しています。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年07月24日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。