贈与税に関して。
ご多用中、よろしくお願いいたします。
私の友人で、4年前に離婚が成立している女性がおります。
以前の婚姻中に元夫が元妻(私の友人)の名義で、もともと元夫の預貯金から少しずづ移動して蓄えていたようです。もちろん元妻への預貯金は離婚と同時にストップされています。元妻は離婚前に、その預貯金を元夫の口座に返還しておけば問題なかったと言っているのですが、なされておらず、現在まで返還しておりません。口座カードも作らなかったそうです。
彼女(元妻)が言うには、「元夫からまた復縁することもあるかもしれないから、この家を出るときになったら戻せばいい」と言われたとのことです。
ただ、銀行口座の名義は彼女の名前、印鑑も通帳も元夫の金庫に保管されており、元妻は今も開けることができないそうです。
その後、何度も彼女は元夫に「出るときに戻せばいいとあなたは言ったじゃない」と話をするも知らぬ存ぜぬで口論になり逃げてるそうです。
そんな経緯から離婚後4年経ち、現在も家庭内別居?みたいな生活をして同居しています。預貯金も元夫の方に移動できず、そのままになっているのです。元妻は現在、復縁する気持ちは全く無く、元夫の家を出る前、あるいは出てから預貯金全額(2千万円強)移動して清算したいと言っています。
このようなケースの場合、私の友人(元妻)は自分の口座カードも無く、一切金庫に触れることもできない状況です。このように離婚している場合のお金の移動はどのように対処したらいいのでしょうか?
また贈与税は贈与を受けたものが払うと聞いていますが、このケースの場合、全額一括して移動できるのでしょうか?
仮に返還が可能になったとき、彼女に贈与税が掛かるのか、掛からないのか、または贈与税の折半などということもあるのでしょうか?
この三点について、ご多忙のところ大変恐縮ですが、明快なる解決方法を教えてくださいますよう、お願いいたします。
税理士の回答

贈与税に関して回答いたします。
そもそも贈与とは、贈与する人(元夫)が「あげる」という意思表示と、贈与される人(元妻)が「もらう」という受諾がともにあって成立する民法上の契約になります。本件の場合、まず元夫が元妻に「あげる」という意思があったのか、そして、元妻は元夫から「もらう」という認識があったのかがポイントです。
両者の間でこの合意がない場合には、贈与とはいえず、元夫が元妻の名義を借りて預金した「名義預金」ということになります。
その場合には、贈与が成立していないことになりますので、預金等の所有権は元夫にあり、元妻に贈与税が課税されることはありません。
また資金を移動した都度に両者の間で贈与が成立しているとすれば、その都度(その年の)贈与税の課税となります。贈与税はもらう人(元妻)にかかります。
さらに、今までのは贈与ではなく、今回一括で「離婚に伴う財産分与」として受け取る場合には、贈与税は非課税となりますので、元妻には税金の問題は生じません。
いずれにしても、事実認定の問題となりますので、今までの経緯とお二人の認識がどうだったのかで取り扱いが変わってまいりますのでご注意ください。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。