贈与税についておたずねです
わたしは結婚していますが、主人に内緒で毎月実家から生活費をもらっています。年間115万円を超えている年もあったと思うのですが、今まで贈与という認識がありませんでした。
この場合、遡って個人で贈与税を払わないといけないのでしょうか?また、わたしは専業主婦なのですが主人にはばれてしまうのでしょうか?
税理士の回答

直系血族(親と子)はお互いに扶養する義務があるため、生活費や教育費に関しては、必要な都度、必要な金額の贈与については贈与税は非課税とされています(相続税法21条の3)。
問題は、①相談者様にとって親御さんからの生活費の贈与が不可欠な状態であったのか、②贈与された資金をすべて生活費として使用していたのか、の2点になります。
ご主人の収入だけでは家計が回らないため、その生活費の不足分を親御さんから贈与されていて、贈与されていた資金をすべて生活費として使い切っていた場合には、上記の非課税規定に該当しますので、年間の金額が110万円を超えていたとしても贈与税が課されることはありません。ご主人に知られることもないと考えます。

贈与とは「あげる側」「もらう側」の合意の上で成り立つという見方もありまして、遡っての課税にはならないと考えます。
また、税務署からご主人へ贈与税について連絡されることはありません。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年08月07日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。