暦年贈与 にあたるのか税金がかかるか
贈与についてです。
2019年3月に弟から私と私の子供二人に100万円ずつ300万円贈与されました。主に教育費、医療費です。
今年追加で私に100万円贈与があった場合に税金はかかりますか?
来年以降も100万円以下の贈与が続いた場合
税金はかかりますか?
贈与の度に贈与契約書があれば税金はかからないでしょうかお願いします。
税理士の回答

贈与税に関しては、受贈者一人につき、暦年(1/1~12/31)で110万円の基礎控除額(非課税枠)があります。
従って、2019年に各人に100万円ずつの贈与があったとしても、2020年には新たな基礎控除額が適用できるため、2020年の贈与額が110万円以下であれば贈与税は生じません。
来年以降も、その都度の贈与が有効なものであれば、年間110万円以内のものについては贈与税がかかることはありません。
なお、基礎控除額の110万円は貰う人を中心に考えますのでご留意ください。
贈与を受けた額が年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
さらに、教育費や医療費などのためにその都度、その分だけの贈与はそもそも贈与税非課税となっています。
おっしゃるとおり、毎年、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
ありがとうございます。教育費などはその都度は非課税なのですね。
贈与契約書をしっかり準備させていただきます。
本投稿は、2020年08月07日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。