個人年金の受け取り人変更について
現在、個人年金(逓増・終身)を受け取っています。契約者・保険料支払い・年金受取人はすべて自分(夫)です。年金額は逓増なので毎年少しずつ増えていきます。今から受取人を妻に変更した場合、贈与税は課せられますか? 110万以下の場合は課せられませんですか。
税理士の回答

年金受給権の贈与となります。
年金受給権の評価額が110万円を超えると贈与税が課されます。
終身年金の年金受給権の評価額は、
年金年額×余命年数 で計算されます。
詳しい評価額は、保険会社にご確認ください。

竹中公剛
受取人は、変えないようにしてください。
毎年いただいた分を妻にあげてください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
追加質問で申し訳ありませんがお願い致します。
受取年金の雑所得は契約者(保険料支払い者)になりますか?
また、年金額は毎年違い110万を超えることはないのですが
毎年贈与することが決まってしまうため、定期贈与と判断され
贈与税が課せられることはないですか、宜しくお願い致します。

受取人を変更された場合は、変更後の受取人の雑所得となります。
受取人を変更せず、毎年贈与する場合
毎年贈与すると約束してしまうと、定期贈与と判断される可能性があります。
個人年金とは直接関係させず、
毎年、その都度、贈与契約書を作られれば、定期贈与には当たらないと思われます。
度々すみません。
受取人を妻に変更すると、年金は妻の銀行口座に毎年振り込まれるので、
毎年贈与すると約束したと判断されてしまいますか。

贈与については、受取人を変更した時だけです。
贈与額については、変更した年の受取金額ではなく、
年金受給権の評価額(受取人変更後、その個人年金契約から受け取れるであろう金額の総額)となります。
本投稿は、2020年08月14日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。