[贈与税]養育費 金融資産の逃し方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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養育費 金融資産の逃し方

現在、正社員として働き、養育費を毎月一定額支払っているとします。その後、退職し、無職の状態がずっと続く場合、無職であれ養育費は支払いの義務が発生すると思うのですが、所持している金融資産を全て家族の者に贈与した場合、差し押さえはできないということになりますでしょうか?

税理士の回答

ご質問は税理士ではなく弁護士の専門領域となりますので、弁護士ドットコムでご質問ください。

ありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2020年08月14日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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