養育費 金融資産の逃し方
現在、正社員として働き、養育費を毎月一定額支払っているとします。その後、退職し、無職の状態がずっと続く場合、無職であれ養育費は支払いの義務が発生すると思うのですが、所持している金融資産を全て家族の者に贈与した場合、差し押さえはできないということになりますでしょうか?
税理士の回答
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ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年08月14日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。