親から私の子供への贈与をなかったことにする方法を教えてください
私に子供が生まれてから数年ほど、親からわたしの子供へ毎年110万円の贈与を受けていました。親の行為によるものでしたが、子供の金遣いが荒く、子供のためにもならないと思い、また苦労してきた親に申し訳ないため、子供が未成年のうちに親に返金したいと考えています。
1.受け取った分を全て振込で返金すれば贈与をなかったことにできますか?
2.それとも受け取ったという親からの文書等または何が法的な手続きが必要になるのでしょうか。
3.手続きが必要な場合、子供本人でなく私が手続きをしても問題ないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
弁護士にご相談してください。
いったん贈与したものを、その方の同意なしでの、お金の移動はできないと思います。
本人の同意を受け行ってください。
再度返金の際には、贈与税の問題が浮上します。
弁護士の相談してください。
早々にありがとうございます
未成年であっても親権者の意思ではできないんですね
弁護士に相談してみます
どうもありがとうございました
本投稿は、2020年08月22日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。