結婚後、親からいただき貯まったお小遣いは何らかの税の対象になりますか
よろしくお願い致します。
私の実家に行くと、お小遣いをいただき、貯まってきました。いろいろな税がありますが、何かの対象になりますか?
結婚して17年を過ぎましたが、親の様子を見に、最低でも一ヶ月に一回は実家まで30分以上かけ行っております。
その都度、自分の健康維持のためや、主人に言えないお金が必要な時に使うんだよ!と、一万円づついただいてしまいます。
また、親の通院で1ヶ月ほど毎日病院通いした事があり、その時も毎日、5千円か1万円を「申し訳ないね」と、お礼を兼ねていただいてしまっておりました。
使い切ってしまってれば無いものだったのですが、親のお金を無駄遣いもできず、使わせていただく時もありますが、ほぼタンス預金になっております。
17年間、こうして貯まったお金は、何か申告したり、税金に関係してきたり、後には相続税など、どういった扱いになりますでしょうか。
このお金に関しては、親と私しか知りませんが、
万が一、万が一ですが、離婚となったとき、主人は関係してきますか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
17年間、こうして貯まったお金は、何か申告したり、税金に関係してきたり、後には相続税など、どういった扱いになりますでしょうか。
名義預金として、お父様・お母様の財産になることもあります。
このお金に関しては、親と私しか知りませんが、
税務調査では、二人しか知らないというわけにはいきません。
調査官にも、わかります。
万が一、万が一ですが、離婚となったとき、主人は関係してきますか
ご主人からのお金でない、という証明をすれば、なりません。
いただいたお金は、その都度使い切っていただき。
たまったのは、相談者様が、働いたお金というわけにはいきませんか?
働いていない場合には、
そうでない場合には、たまったお金が、そのつどの贈与か?
たまったお金そのものの額が、贈与かが争われます。
御察しください。
よろしくお願いします。

税金について今すぐ申告は必要ないと考えます。
もし万が一贈与税の対象になると税務署から指摘された場合
※仮計算です!課税される前提ではありません!
17年間の総額として
10,000円×12か月×17年間+50万円(通院時概算)=254万円
と仮にします(指摘されることは無いと思いますが)
贈与税144,000円です。
もともと年間110万円の基礎控除もありますので、144,000円課税されることはないと思いますが、課税対象になった場合の具体的金額をみていただいて漠然とした不安が解消されれば幸いです。
参考にしていただければと思います。
長山先生、お返事いただきまして、ありがとうございました。対象になった場合、かなりの金額を要求されるかという不安がなくなり、安心しました。
やはり、親のお金をその都度使ってしまうのは、気が重く、必要な時に…と思いますと、今後も貯まって行くと考えると、申告は、いつか必要になるのですか?
無駄遣いにならないよう、税の対象にならないような物で使っておいた方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
長山先生、お返事いただきまして、ありがとうございました。対象になった場合、かなりの金額を要求されるかという不安がなくなり、安心しました。
やはり、親のお金をその都度使ってしまうのは、気が重く、必要な時に…と思いますと、今後も貯まって行くと考えると、申告は、いつか必要になるのですか?
無駄遣いにならないよう、税の対象にならないような物で使っておいた方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

基本的に、時間が経過しても申告は必要にならないと考えます。
税務調査又は裁判中など特殊な状況でない限り、今回ご相談の金銭授受が税務上問題になることは
まずありません。
また、そのお金で夫婦間の税務上の問題が発生することも考えにくいです。
なかなか、これをしておけば問題なし!とすっきりした回答にはなりませんが、贈与税の基礎控除が1年間に110万円あることをひとつの基準にしていただければ、これからお金が貯まっていって、万が一税務署から問い合わせなどあったとしても、事情を説明することができると考えます。
参考にしていただければと思います。
長山先生、お忙しい中、ご丁寧にお返事いただきまして、ありがとうございました。
また、竹中先生にもご回答いただき、ありがとうございました。
親のお金ですので、大切に使っていこうと思っております。
今回、特に知りたかった所を解答いただいた長山先生をベストアンサーとさせていただきました。
まだまだ分からない事がたくさんあります。また機会がありましたら、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年08月24日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。