住宅資金贈与を利用して購入したマンションを賃貸に流用したい。
良心からの住宅資金贈与の特例を利用してマンションを購入したいと考えています。そのマンションに1年ほど住む予定で、その後は賃貸として貸し出し、家賃収入を得たいと考えています。
これは資金贈与の特例を悪用することに当たり、税務調査などで贈与税の課税対象となるでしょうか?
税理士の回答

山本邦人
贈与税非課税の要件は、贈与を受けた年の翌年12月31日まで、その家屋に居住することです。
それ以降、賃貸に用途変更しても、問題ないでしょう。
特例の適用は難しいと考えます。
特例の要件の1つに、贈与の翌年3月15日までに「居住の用に供したとき」とされています。
この場合の「居住の用に供した」かどうかは、「生活の拠点として利用したかどうか」で判断すべきとされています。
ご質問のケースは、住宅取得前に、1年居住後に賃貸することが予定されているため、「生活の拠点として利用した」ことには当たらない可能性が高いと考えます。
本投稿は、2020年08月24日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。