住宅取得時の贈与タイミングと非課税制度について
住宅購入(建物2070万円 その他諸費用360万)にあたり親から住宅資金1500万円の贈与を受ける予定ですが、贈与前に契約金190万円を自己資金で立替えてしまい、立替金の補填に贈与を充てることができないことを後から知りました。契約締結は2020年9月で完成・引き渡しは2021年4月予定です。以下のように2つの制度を使い、2回に分けて贈与を受け、申告することは問題ないでしょうか?ご回答いただけると幸いです。
◆住宅取得等資金贈与の非課税
・2020年12月31日までに1110万円贈与を受け、基礎控除を除いた1000万円を住宅資金に充て、2021年3月までに申告
◆相続時精算課税制度
・残り390万を2021年1月以降贈与を受け、契約金190万円の補填と残金は住宅取得資金に充て、2022年3月までに申告する
税理士の回答
住宅取得資金贈与非課税制度の要件に、
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
というのがあります。
住宅の完成引き渡しが2021年4月ですと、贈与を受けたのが2020年の場合は2021年3月15日までに住宅を取得するという要件を満たしませんので、非課税措置は受けられません。
したがって、1,110万円の贈与は、2021年1月1日から同年4月の完成引き渡しまでに受ける必要があります。
また、住宅取得資金非課税制度適用を超える残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110 万円)、相続時精算課税にあっては特別控除(2,500 万円)が適用できます。
ご回答ありがとうございます。
住宅取得資金贈与非課税制度についてですが、棟上げまで完了していれば申請できるようなのですが、棟上げは2021年1月に完了予定です。その場であればご質問させていただいた流れでも問題無いでしょうか?
支払いの関係上、2020年12月までに贈与を受ける必要があり、また、相続時精算課税制度の要件に、贈与者は1月1日時点で満60歳という要件があり、2021年にならないと要件が満たさないため、そのような2段階の流れを検討しております。(相続時精算課税制度の住宅取得に関する特例を使用すれば満たせると思いますが、こちらではすでに立替えた金額を補填ができないため)
住宅の取得時期で、翌年3月15日までに棟上げまで工事が完了していればOKというのは、請負契約の場合、つまり、注文住宅のケースです。
例えば、建売住宅を購入する場合、3月15日までの完成引き渡しが必要です。
住宅取得等資金の非課税を適用するケースで、残金について相続時精算課税を併用する場合には、贈与者の年齢制限が解除されます。
具体的には、令和2年の贈与について相続時精算課税を適用できる贈与者は、昭和35年1月2日以前の生まれとなりますが、住宅取得等資金の非課税を適用するケースでは、贈与者の年齢は問いません。
ご回答いただきありがとうございます。また情報が足りておらず申し訳ございません。取得する住宅は建売ではなく、新築の注文住宅です。
相続税精算課税で気になっている点は、390万のうち190万は手元に残したいため、住宅取得資金としてではなく、通常の相続税時精算課税として申告したいのですが、そうした際に当初質問させていただいた2年に跨ぐ申告の仕方で問題ないのでしょうか?
質問者(贈与を受ける者)が建築主であれば、贈与の翌年3月15日時点で棟上げまで工事が進行していれば、その年の12月31日までに完成居住でOKです。
贈与が2年にまたがるのであれば、その申告で問題ありません。
なお、本年中に全額の贈与を受け、390万円について相続時精算課税を使うことが可能です。
この場合、贈与者が60歳未満であれば、「相続時精算課税選択の特例」を使うことになります。
相続時精算課税では、贈与資金の使途は問われません。
蛇足ですが、3月15日時点で棟上げまで工事が進行していない場合には住宅取得資金等の非課税が適用できなくなり、その場合、相続時精算課税の贈与者は60歳以上である必要があります。つまり、選択の特例が使えません。
相続時精算課税の特例は全額住宅資金に充てなくてもよいのですね。1度に申請も可能ということで理解しました。ありがとうございました。
なお、今年中に全額贈与を受ける場合は、おそらく暦年贈与が利用できなくなるので500万円が相続時精算課税での申告になると理解しています。
今年中に1,500万円の贈与を受ける場合。
1,000万円の非課税、残額は精算課税で500万円となります。
本投稿は、2020年09月10日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。