海外の妻の口座への自分の生活費の送金
私(日本国籍)には妻(外国籍日本永住権有)がおり、日本で生活しておりましたが、この度妻の国で仕事を探す事となりました。
職が確定してはおらず先が未定である為、とりあえず私のみ海外へ転出し、妻は私の実家に住民票をおいています。
転出前に、私の生活費として、日本の私名義の口座から、
妻の国にある妻名義の海外銀行の口座に200万円を超える海外送金しました。私が求職前後の生活費として使うものですが、この送金には贈与税などの税金が発生するのでしょうか?
(現地に自分の口座がない為で贈与するわけではありません)
税理士の回答

竹中公剛
自分から、自分へ送るので、なりません。
たとへ妻の口座に送金しても・・・。
海外については、その国の事情があります。
海外に行って、贈与税などについて聞いてください。
コメントありがとうございます。
もう一点、送金時には妻とともに銀行に行き生活費(living expenses)と説明して送金したのですが、その後100万円以上の送金はお尋ね書が届いて贈与税など税務調査対象となり易い(?)という記事をいくつか読みました。
私の場合妻の口座に入れるものの贈与ではなく、自分で現地生活費として使うわけですが、万が一の誤解にならないよう、何か事前に準備、手続がいるのでしょうか?
ご助言頂けると助かります。

竹中公剛
現地の生活費について、家計簿のようなものを付けて、証明してください。
また、送ったお金が、生活費以外に使われていないことの証拠を残してください。
ご助言ありがとうございます。
なるほど。誤解ないよう生活費の家計簿のようなものを作っておくようにしたいと思います。
本投稿は、2020年09月11日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。