[贈与税]子供のもらったお金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供のもらったお金について

私の両親が、私の子供にくれたお祝いや退院祝い(現金でもらった)を、私の口座へ一時的に入金した場合、私が両親から贈与を受けたことになるのでしょうか?
数年前だし、特に文書はかわしてないので、子供がもらったお祝い等とは証明できません。もしも、私がもらったことになる場合、110万を超えれば申告する金額に含めなければいけませんか?
このお金を今子供の口座へ移動すると、どのような問題が生じますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税のかからないもの
"個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの"

お子さんのために頂いたお金で高額でなければ、お子さんの口座に移しても差し支えありません。

お祝いや退院祝いの金額が、常識的な金額の範囲内でしたら贈与税が課税されることはありません。親御さんがもらったことにはなりますが、贈与税の基準額である110万に含める必要はないと考えます。
お子様の口座への移動については、基本的に贈与となると思われますが、生活費や教育費などとして渡すのでしたら贈与税がかからないこととなります

丁寧に教えていただき、お二人ともありがとうございました。
質問なのですが、高額でない、常識的な範囲の金額とは、例えば祖父がくれる小学校入学祝いなら、何万円ぐらいまでなら、常識的な範囲になるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

明確な数字を示すのは難しいですが、
世間一般的には、入学祝は2~3万円程度ではないでしょうか。

もし常識的な範囲を超えて贈与に該当したとしても、
贈与税は、年間110万円は非課税となります。
その年1/1-12/31までの間に受け取った金額が
110万円超でなければ、贈与税の対象になりません。

ご丁寧にありがとうございます。
何度もすいません。
常識的なお祝い金(入学、卒業、誕生日、退院)と、お年玉は年間110万円に含めない。
例えば、お正月以外(GWやお盆等)に、祖父母や親戚からもらったお小遣いは110万円に含める金額ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

年に数回、数千円程度であれば、贈与と認識されないと思います。

一方、1人の人からその年に受け取ったお金が年間110万円を超えるようであれば、
厳密にはお小遣いとしてもらった額も贈与税の計算に含める必要があると思います。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月18日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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