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子から親への貸付に関する贈与税の扱いについて

お世話になります。

実家のリフォームを検討しておりまして、必要な費用を私が両親に貸し付けることとなりました。
・返済は来年4月の退職金にて一括
・金額は合計800万円
以上のもと、口座振り込みや契約書を交わした場合、こちらに贈与税がかかる可能性はありますか?
必要があれば1%程度の利息はつけようと検討しております。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

金銭消費貸借契約書(利息を含む)において、金銭の貸付、返済について明記されていれば、贈与税にはならないと思います。

以上のもと、口座振り込みや契約書を交わした場合、こちらに贈与税がかかる可能性はありますか?


かかりません。
可能性もありません。

必要があれば1%程度の利息はつけようと検討しております。


契約書を作成しても、利息を付ける必要はありません。
無利子で、良いです。

お二方、ありがとうございました。
連休が明けましたら、税務署にも行って確認して参ろうと思います!

本投稿は、2020年09月19日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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