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住宅の支払いのための贈与について

夫婦の共同名義で中古マンションを買いました。その際、ローンは主人が組みました。 ですが、この度離婚することになり、マンションの残りのローン分を全額私が支払うことで名義を私に変更し、私が住み続けることになりました。

残債は1500万程度残っていますが、わたしは専業主婦でローンが組めないため、両親から贈与してもらうか、または借りようと思っています。

Q.その際、贈与税などはどうなりますか? 

ちなみに自宅の名義を私に変えたあと、個人事業主として事務所兼住居として事業をする予定です。

Q.税金の問題などからみてどのようにするのがベストでしょうか?

ご意見よろしくお願い致します。

税理士の回答

お義父さんから借り入れをしてください。
契約書を作成してください。
ローンの残額と、マンションの相場に開きがないかどうか確認してください。
よろしくお願いいたします。

竹中先生

ご回答ありがとうございました。マンションの価値はローン残額より高いのですが、売る際の諸々の諸費用など考えたら対してプラスにもならないため、売らずにわたしと子どもが住み続ける予定です。

ちなみに住宅購入のための贈与は3000万くらいまで非課税と聞きましたが、名義を主人からわたしに変えてわたしがローンを払って行く場合は対象にならないでしょうか? 

住宅購入に関係なく、年間110万までの贈与は非課税かと思いますが、わたしと子供にそれぞれ110万づつ贈与してもらい、残りを親からの借入にする場合も問題ないでしょうか?

離婚前に親から借り入れをした場合、離婚の際の財産分与で負の財産として計上するのでしょうか?その辺りは弁護士さんに聞くべきなのかもしれませんがご存知なら教えていただけたら助かります。

よろしくお願いします。

ちなみに住宅購入のための贈与は3000万くらいまで非課税と聞きましたが、名義を主人からわたしに変えてわたしがローンを払って行く場合は対象にならないでしょうか? 

ご主人の問題ですが、3000万控除はあります。

奥様のほうには、不動産取得税が来ます。ので、軽減がある場合があるので、県税事務所に買い取った後は、早めに聞いてください。


住宅購入に関係なく、年間110万までの贈与は非課税かと思いますが、わたしと子供にそれぞれ110万づつ贈与してもらい、残りを親からの借入にする場合も問題ないでしょうか?

問題ありませんが、子供の分は、子供のものですので、使わないでください。子供が使う分には構いません。


離婚前に親から借り入れをした場合、離婚の際の財産分与で負の財産として計上するのでしょうか?

借入多分が、現金であると思います、それが、+です。借入金は-です。
その考えでよいです。

その辺りは弁護士さんに聞くべきなのかもしれませんがご存知なら教えていただけたら助かります。

借入た分が、現金であると思います、それが、+です。借入金は-です。
その考えでよいです。

竹中先生

たびたびに渡るお返事ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2020年09月24日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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