住宅購入時の贈与税
住宅を購入する意志がないのに、親が私の口座に現金を預け入れ、そこから住宅購入となりました。
名義は私になりました。(親から脅された形で登記にサインしました。)
この場合、私が名義になっているため私が贈与税を払わなければなりませんか?(例え親名義でもそこに住む意志はありません。相続する意志もありません。)
税理士の回答

中西博明
ご自分で住まないのであれば、住宅取得資金の贈与税の特例は適用できませんので、客観的に判断すれば贈与税がかかる可能性が高いと思います。
回避するためには、
①親子間で金銭消費貸借契約書を作成して、借入金により取得したことにする②錯誤による真正なる登記名義の回復をする
ことが考えられます。
贈与税がかかる可能あるのですね。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年09月25日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。