日本完全帰国の際、海外から日本への送金に関して
現在海外在住15年(家族4人、配偶者は海外国籍、子供2人)です。
近々、子供の教育の事も考え、日本へ完全帰国を予定しています。
2010年不動産を購入し(配偶者名義)
今回帰国決定の際、不動産を売却しました。
その売却金を日本へ送信したいのですが
課税対象にはなりませんでしょうか?
海外の不動産購入も、海外での会社勤務と外資系法人会社での給料からです。
日本の住民登録はそのままですが
日本に滞在している記録はなく、納税はしておりません。
海外で納税をしておりました。
1年に1度1ヶ月ほど家族訪問で日本へ帰国する形で
年間のほとんどが海外です。
簡単でありますが、お教え頂けましたら大変ありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

木野敬司
日本の非居住者は、国内法(日本の所得税法)では国内源泉所得のみ納税義務があります、
海外不動産の売却は国内源泉所得に該当しないので、租税条約の定めで日本で課税出来るとの記載でもない限り(多分、無いと思います)、日本で課税が行われることは無いです、
ただ、海外送金(入金)の事実を課税庁は把握できる立場にあるので、そこは承知頂いておいた方が良いかもしれないとは思います、
本投稿は、2020年09月26日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。