[贈与税]親から子供への貯金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親から子供への貯金について

親から子供への貯金について

夫の普通預金通帳から子供の普通預金通帳に毎月5万、ボーナス時20万、児童手当を年12万の92万を貯金しようと考えてます。
それとは別に、お年玉(現金)や、祖母からのお小遣い(現金)で年10万を92万足して102万を毎年1月に定期預金通帳に入れる予定です。

名義貯金とならないように、贈与契約書を交わそうと思っています。

~例~
贈与者○を甲とし、受贈者○を乙として、甲乙間において次の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲は現金☆円 を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
上記契約を証するため本証書を作成し、各自署名押印する。
令和◇年◇月◇日
 サイン

例えば、令和3年1月から上記のように貯金していき、令和4年1月1日に1年間でたまった102万を定期に貯金した場合、現金の所は夫の通帳から移動した92万でいいのか、実際に貯金した102万のどちらを記入すればよいですか?
また、日付は定期に移した令和4年1月1日と書けば良いのでしょうか?

税理士の回答

4月1日の92万円でよいかと考えます。おそらくお子様は未成年ですので贈与証書には贈与者はご主人で受贈者は本人の署名と法定代理人として奥様の署名が必要であり、お子様の署名すべききところはすべて奥様が代行することになります。祖母からのお年玉等は贈与税においては非課税ですので贈与証書に記載する必要はありません。入金額には102万円となりますが、通帳の記録にメモで内、10万円は祖母よりのお年玉等と備忘録を残しておけばよいと考えます。、

ありがとうございます。

4月1日は、令和4年4月1日で良いですか?
著名の欄は、住所はワードの打ち込みで、名前だけボールペンのサインでも大丈夫ですか?

贈与証書を交わして、年110万未満であれば、私や主人がなくなった際に、子供名義の通帳は、税金を取られずに、まるまる子供の手に渡ると考えてますが、合ってますか?

失礼しました。お子様の定期に貯金をされた令和4年1月1日で結構です。
住所はワープロで結構です。署名はボールペンで結構です。
未成年の間は親御さんが代行していただき、成年になってからは本人の管理にしてください。贈与証書等の手続きがあれば大丈夫です。

ありがとうございました!
とても分かりやすく、理解できました!

本投稿は、2020年09月26日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,490
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,483