過去に受け取った保険満期金の税法上の扱いについて
平成24年8月にかんぽの簡易保険満期金(2つ)を受け取りました。契約者は私で,受取人はひとつは私,もう一つは妻です。両方とも受領額より必要経費(払込保険料)の方が大きいので,所得税はかからないものと思ってそのままにして置いたのですが,恥ずかしながら最近その保険料は私の母が負担していたことに気がつきました。贈与税を負担しなければならないものと思いますが、手続きはどのようにするのがよいでしょうか?母は存命中ですが,死去後に相続税として負担する方がよいのでしょうか?お教え下さい。
税理士の回答

竹中公剛
もう時効です。
何もする必要はありません。
相続財産に+する必要もありません。
間違ったことに気が付かない税制上の制度の問題です。
それぞれのご夫婦の財産です。
よろしくお願いします。
早速のご回答ありがとうございました。贈与税に時効があるのは聞いていましたが,なかなか成立するものではないと言うこともよく聞きますので,心配になっていました。来年から確定申告をする予定です。わからないことがいろいろと出てくると思いますので、また疑問の点が出てきたときは,ぜひよろしくお願いします。
本投稿は、2020年10月02日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。