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整形手術代を母親が支払ったら贈与になりますでしょうか

お世話になります。お忙しいところ恐れ入ります。
実母は美容やおしゃれに非常に興味があり、90歳目前になっても自身のコーデ、
美容に関する出費は厭いません。70代の頃に美容整形をしたこともあります。
そんな母が「一番自分がお金を掛けたいのは私(娘)が美しくいてくれること。」だと言い、自然に見える整形や、スタイルを保つためのパーソナルジムを勧めます。
私はそのような余裕があれば他に使いたいのですが、私は私で先の長くない母に好きなことをしてもらいたい思いがあり、旅行に連れて行ったり、観劇や食事に誘ったり、(費用は私持ちです)母が喜ぶことをいつも考えています。
母は費用は自分が出すから、もっとお洒落をしてほしい、綺麗でいてほしいと言います。
母が勧める美容整形などは200万円ほどかかります。
暦年贈与は受けているのでこれを入れることは出来ません。
本人が自分の使いたい事に使っても贈与になるのでしょうか。

ご教示いただけましたら有難いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

本人の使った効用が本人に帰属するものであれば自由に使っていただいても構わないと考えますが、整形費用を負担することによってその効用を受けるのは質問者であり、その方のための費用である以上、贈与になると考えます。

お忙しいところ、早速のご回答を頂戴しありがとうございました。
先生のご回答、良く理解できました。
母は簡単に「自分のお金を自分のしたい事、して欲しいことに使うのだから、贈与にはならない。」と、言い張ります。
先生に頂いたご回答を見せて納得してもらいます。
本当にありがとうございました。

私見ではございますが、贈与税を支払ってでもお母様の「娘がよりきれいになってほしい」という満足感を得られるのであればそうさせてあげるのも大事かと考えます。

本投稿は、2020年10月23日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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