主人名義の建物をリフォームする際の、ローンの組み方について
主人の実家であった土地・建物を、生前贈与を受け主人名義に変更しました。
この度、私たち夫婦で住むために、フルリフォームをすることになりました。
費用について住宅ローンを組みたいのですが、個人事業主の主人のみの収入では希望額を借入できないので、私の収入を合算したいと考えております。
その際、私が
・連帯債務者となれば贈与税が発生する
・連帯保証人であることには特に問題ない
との考えで、間違いはないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
概ねご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
連帯債務者の場合、ご質問者様の返済負担割合分をご主人が返済すると贈与税が生じる可能性があります。
連帯保証人は債務者が返済不能とならない限り債務は生じませんので債務者が正常に返済していれば、贈与税は生じません。
ご回答ありがとうございます。
100%主人名義の家に対して、持分がない私が連帯債務者となりリフォーム費用を払ってしまうと、私→主人への贈与になるのかが、気になっておりました。
連帯保証人となる形で進めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月31日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。