自宅購入時の親族からの援助を一部返金した場合、贈与税はかかりますでしょうか
妻が、妻の父から自宅購入の援助として1000万円ほど妻の口座に入金していただいています。
そのうち土地購入で130万円、建物購入で700万円を使わせていただく予定なのですが、この場合170万円ほど余ってしまう計算となります。
このとき、余った170万円を妻の父の口座へ返金した場合、贈与税の対象となりますでしょうか?
税理士の回答
1.000万円の受け渡し時点であげます、貰いますという贈与契約が成立していると考えられますので、贈与税の対象になると思います。
最悪の場合、170万円については奥様からお父様への贈与と看做され、二重に贈与税が課せられる可能性もあると思います。
個人的には返せばいいのではとも思いますが、ご記載のように余ったので返しますが通用するのであれば、贈与契約そのものを形骸化させることが可能になってしまいます。
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、贈与が契約であると考えると、その時点で全額贈与税の対象になるというのは理解できますね。
二重に贈与税が可能性もあるのですね…参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月03日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。