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海外在住、日本に一時帰国のための資金を送金する場合

現在海外在住で、本国のタックスナンバーを持っておりますが、無収入で年金も受け取っておりません。

日本に住む両親の介護のため、来年あたりから本国と日本を行ったり来たりすることになりますので、日本での生活費のため、日本の口座に送金しようと思っております。

現在日本には本人名義の口座がないため、家族の口座に送金した場合、色々面倒かと思うので、日本に帰国後、日本に住民票を戻し、口座を開設したうえでオンライン送金しようと思っています。

その後、そのまま居住者となり本国とを行き来する場合、どちらの国にも実質的な収入はないので、住民税や国民健康保険料はわずかなものになり、日本の口座については、本国の税務署に申告する必要がないと思うのですが、この認識は正しいでしょうか。もし、本国で収入が発生した場合は本国に所得税を払うつもりでおります。

税理士の回答

  回答します

  最初に、貴方がどの国の居住者になるかを判断しないといけません。
  また、住民票の有無で、居住者・非居住者が決まるのではないため、仮に貴方が日本国の国籍を持ち、日本の居住者 相手国(本国)の非居住者になるとの前提で考え方を説明します。
 
  日本の居住者である場合には
  原則全世界課税となるため、本国で得た所得も日本で課税されることになります。
  そして、本国に源泉がある収入(所得)の場合は、本国でも課税になる場合があります。
  同じ所得に両国で課税が生じた場合、日本国と本国との間で「租税条約」が締結されている時は、二重課税の防止として「外国税額控除」の対象となる可能性があります。
  
  「実質的な収入がない」とのご説明ですので、健康保険などはご理解のとおりと思いますが、社会保険に関しては社会保険労務士先生の範疇であるため、明確な回答はできずに申し訳ございません。

  また、本国での「非居住者課税」に関しては、本国の税務当局にご確認ください。

  なお、居住者・非居住者の区分はご説明の内容だけでは判断がつかず、また、二か国を行き来するような場合には事実関係によって判断もわかれることになります。(家族の居住・仕事の内容・不動産の有無など)
 添付した資料を参考の上、日本に来られた際に税務署に相談されることをお勧めいたします。
  

  国税庁HPから、参考になる箇所を添付します。ご検討をお願いいたします。
  「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
  「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
  「居住者・非居住者の判定」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
   「納税義務者となる個人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

わかりやすい説明、ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月14日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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