税理士ドットコム - [贈与税]このパターンは「生活費や教育費」として適用されますか? - 個別判断にもよりますが基本的には資産として残る...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. このパターンは「生活費や教育費」として適用されますか?

このパターンは「生活費や教育費」として適用されますか?

令和元年に母(私と同居)、妹を含め3人共有の土地を売却しました。
同年7月に母の元には1億円近くのお金が入りました。
母は88歳と高齢の為相続の事を考えなくてはなりません。
そこで以前先生方に教えて頂いた「生活費や教育費」を7月から母に負担して貰う事で家賃を含め月45万円を出してもらう事にしました。
所が今年の6月初旬に母が部屋で転倒して歩けなくなり同月末まで入院、そして7月から歩行目的としてリハビリーセンターに入所しました。
通いの通所とは違い、1日中同じ様な方々と暮らしているからか大変気に入ってしまい、本来ならば3カ月で退所するはずの予定が後数か月伸びそうです。
そこで先生方に質問ですが、この期間中は「生活費や教育費」で今迄母から出してもらっていた45万円は減額もしくは、「生活費や教育費」としては適用されず、贈与になってしまうのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

個別判断にもよりますが基本的には資産として残るもの(預金残高として残る場合も含めて)は贈与、残らないものは生活費や教育費でいいと思います。

川村先生、ご回答有難う御座います。
読解力不足で申し訳ありません。
もう少しお付き合い下さい。
先生のご回答を私の環境に当て嵌めれば、母がリハビリーセンターに入所していても月45万円の生活費は母から出して貰っても構わないと言う事でしょうか?
正直、入所費用は土地売却収入が有り、諸費用を含め最高額の30万円程掛かります。
これに生活費を含め月に75万円を母の口座から引き落としとなりますが、この総費用が扶養義務者相互間に該当するのでしょうか?
再度ご回答宜しくお願い致します。

30万は母の費用なのであなたへの援助は45万ではないでしょうか。あなたの収入では生活費+教育費が賄えない場合、不足する金額が母からの生計の支援となり、超える金額は贈与となると思います。母からの支援は生活費に充て自分の収入は預金に充てるという都合のいい考えは認められないと思います。



川村先生、再度お答え有難う御座います。
父が亡くなり母を引き取って20年余りになりますが、二人の生活費等は家賃代を含め月40万円程掛かっており、この費用は息子で有る私が負担して参りました。そして今回母に土地売却代金が入り、その年から生活費を全て母に負担して貰う事に成りました。私にも母と同様に土地売却代金が入っております。この様な環境では扶養義務者相互間には該当しないのでしょうか? 私は既に2年間弱で生前贈与220万円、扶養義務者相互間800万円程母から負担をして貰っております。これらを返済しなければ贈与として見なされるでしょうか? 何度も申し訳御座いませんが、ご回答宜しくお願い致します。

2年間にあなた自身の土地売却代金以上にあなたの資産(預金、車など)が増えていれば贈与とみられる可能性はあると思います。但し年間110万以内の増加であれば非課税です。

川村先生、早速のご回答本当に有難う御座います。
内容が少々複雑に成って来ました。
私はもう既に70歳近くに成ります
一昨年土地売却代金が入る事を見込み退職しました。
土地売却代金以外は殆ど資産が無く、減る事は有っても増える事は今迄は有りませんでした
この様な私の環境では、扶養義務者相互間として今まで通り毎月45万円を母から負担して貰っても構わないと言う事でしょうか?しかも母は今現在リハビリーセンターに入所中です。それともう一つお伺いしたい事が有ります。これから先私が投資等で利益が出て土地売却代金より多くなったら扶養義務者相互間には該当しないと言う判断で宜しいでしょうか?その超えた金額とは幾らを指すのでしょうか?質問攻めで大変恐縮ですがご回答宜しくお願い致します。

幾らもらったらではなく幾ら貯まったらという基準として年110万です。家計簿をつけて年間の資産形成が110万以下であることを記録しておくといいと思います。

川村先生、何度もご回答頂き本当に有難う御座います。
呑み込みが悪く申し訳ありません。
先生のご回答を何度も何度も読み返し理解した事は、【1】例え私に母同様の資産(土地売却代金)が有っても母(同居)からの生活費45万円は扶養義務者相互間の生活費負担として認めて頂ける。但し45万円は全て使い切る。余った金額に対しては贈与となる。【2】この質問が今回の本題となりますが、それらの経緯が例え母が長期リハビリー入所していても可能である。先生に対して大変失礼な要求とは思いますが、YES、NOでお答え頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

川村先生、種々ご回答有難う御座いました。
先生のご回答を参考に自分なりにもう少し勉強して見ようと思います。
これからも宜しくお願い致します。

考え方はこれまでの回答の通りですがもう少し突っ込んだ説明をしますと、親子間の扶養義務は自己と同程度の生活を保障する義務です。通常は扶養義務者の方が生活水準は高いのですが、今回は扶養義務者である母は質素な生活をしている中で被扶養者の生活費45万が母と同程度の生活水準として認められるかという問題は存在します。施設と自宅、家賃負担等総合的にご判断ください。

本投稿は、2020年11月21日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,927
直近30日 相談数
828
直近30日 税理士回答数
1,642