親子間の贈与税について
こんにちは。
諸事情により、父から実家を娘の私名義で購入することになりました。
名義は私ですが、実際は母のお金で支払うことになっています。
(諸事情により、母名義で購入する事はできません。)
私名義になる家に住むのは父と母のみです。
(私は結婚して家を出ているので。)
この場合、私は母から実家の購入代金を贈与されたという事になり贈与税を支払わなければいけないのでしょうか?
高額な贈与税を支払う能力はありません。
どうすればいいのでしょうか?
税理士の回答

原則としてはお母様から相談者様に対する贈与とみなされて、相談者様に贈与税が課されます。
但し、名義を相談者様にすることにやむを得ない事情がある場合には贈与税を課さないという取り扱いもあります。
詳細に関しては下記サイトに解説が記されていますので、該当するケースがないかご確認ください。
その上で、関係書類を揃えて専門家にご相談されることをお勧め致します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
本投稿は、2020年11月25日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。