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リフォーム時の贈与税について

親と同居中の実家のリフォームを予定していますが、
住宅の名義は親で、リフォーム代は私が負担しようと考えています。
工務店の方からは、自分が居住している住宅のリフォームなので、
名義が親でも贈与税は発生しないとの事ですが、それで合っていますでしょうか?
リフォーム費用は1500万程です。

税理士の回答

実家が親名義で子がリフォーム費用を出す場合、仮に、同居したとしても「子→親にリフォーム費用を贈与した」とみなされて、贈与税の対象となります。

本投稿は、2020年11月26日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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