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離婚時のマンションと生活費援助についての相談

贈与税についての相談です。
私、妻、長男の家族構成、妻は、うつ病にて
精神障害者3級、協議離婚に同意
私の貯蓄1000万円、妻貯蓄700万円(障害者年金とA型支援事業所給与)
今の自宅と月の支援が離婚の条件となっています。マンション3000万円で購入、ローンは
1400万円残、3400万円での査定となっています。固定資産税評価額は、今年度の書類は支払いを終えたので破棄してしまい、不明。

①私が、ローンを払い続け、住むのは、妻と子供のケース
ローンと管理費11万円と電気、ガス、水道料金約2万円から3万円を私の名義にしたまま
私が払い続け、家賃は、もらわないとしたときに、この金額13万円〜14万円/月は、贈与となってしまいますか?マンションの価値分の1000万円にて賃貸していると考えることができれば、良いのかなと思っていますが、正しいでしょうか?また、加えて月5万円を渡したいと思いますが、上記に加えてですから、
贈与税がかかる心配もあるのですが、どうでしょうか?精神障害者なため、できる限りは
援助したく、最適な手法を相談できたらと思っております。有償での相談でも構いませんので、しっかり整理して、離婚したいと思っております。
②今ある貯蓄にて、ローンを完済させた場合、離婚前におしどり夫婦贈与を行えば、すっきりできるのかと考えていますが、その後すぐ離婚しても特例は、有効でしょうか?
婚姻歴は、20年を超えました。その際のマンション評価額は、どの数字を用いるのでしょうか?教えてください。

③私が名義を保有した場合の、離婚後、子や妻へのマンションの贈与について、どんなことが一番、節税出来る方法なのか?
また、離婚後は、私は、居住しないので、仮に死んだ際の相続税が、このマンションで
どれくらいの額が発生するのかも、確認した上で、どのよいにするか決めたいと思っております。今のマンションは、ピアノ可であり、手の汗が病気でひどかったのですが、手術にて、汗が治り、趣味としてピアノをやりたいのが、このマンションに住み続けたい理由となり、何とか叶えてあげたく、知識をお貸しください。

税理士の回答

国税庁HPから引用します。

 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
 これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

有償での相談でも構わないとのことですので
〇離婚に伴う財産分与の方法
〇マンション評価額
〇今後の支援金額の算定
〇贈与税配偶者特例適用の検討
〇相続税の試算 など近隣の税理士に直接相談されることを提案します。

参考にしていただければと思います。

ありがとうございます。近隣の税理士に相談する方向で、進めます。

ありがとうございます。近隣の税理士に相談する方向で、進めます。

本投稿は、2020年11月30日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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