住宅等取得資金の贈与について
令和2年12月に住宅等の家屋の新築に係る契約を締結し、令和3年1月1日以降に祖父より1500万円の贈与を受ける予定です。なお、住宅等は新築マンションで、令和4年5月に確実に居住予定です。この場合、贈与資金は非課税ということでよろしいでしょうか?また、来年贈与を受けた場合、ディベロッパーへの支払いについて、いつまでに行う必要があるでしょうか?
税理士の回答
現在の制度は、令和3年末までの贈与が対象です。
また、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得する必要があります。
この取得についてですが、新築マンションの場合では完成していることが必要です。
(いわゆる「棟上げ」ではクリアーできません。)
令和3年中に贈与を受け、令和4年3月15日までに完成するでしょうか。
仮に完成予定でも、事情の変更などで完成しないと非課税になりませんので注意が必要です。
今契約して、再来年完成予定のマンションを購入するのはリスキーです。
ご回答ありがとうございます。マンションは令和4年下旬に竣工予定です。引き渡しが5月となります。
ここでリスキーとおっしゃってるのは、税務上のお話でしょうか?
贈与が令和3年の場合には、令和4年3月15日までに引き渡しを受けて住まないと、非課税にならないということです。
早速にご回答をいただき、誠に有難うございます。
国税庁のホームページによると、
『贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。』
とあるのですが、引渡しがなされてなくとも、住むことが確実であれば良いのではないでしょうか?
住宅を取得し、居住することになります。
翌年3月15日までに取得して居住するのが原則ですが、居住には年末まで猶予期間があります。
承知しました。何から何まで懇切丁寧なご説明で大変わかりやすく、大変助かりました。心より誠に御礼申し上げます。
本投稿は、2020年11月30日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。