贈与税について
私たち家族は今現在国外に住んでいます。
来年、子供が日本で大学進学を予定しているのですが
その時私の親の扶養に入ることになりました。
大学入学に関してのお金や仕送りを私の親からすることになるのですが
そのお金は私が何度かに分けて親に渡す予定です。
これは贈与とみなされるのでしょうか?
贈与とみなされた場合、私の親が課税されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
生活費や教育費など、通常必要とされる金員は「贈与税」の対象にはなりません。
当該送金は、親御様への「贈与」ではなくお子様の「生活費等」であれば、贈与税等の課税対象にはなりません。
ただし、送金が親御様の口座になるため、お子様の生活費等のためだと分かるように、親御様にして頂いてください。(整合性の取れるようにしてもらってください)
国税庁HPの説明箇所を参考に添付いたします。
タックスアンサーNo4405「贈与税がかからない場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ありがとうございます。
贈与税の対象にはならないとのことで安心しました。
送金が親御様の口座になるため、お子様の生活費等のためだと分かるように、親御様にして頂いてください
これは例えばどのようにしておけばよいのでしょうか?
国税局のページも読んでみます!
よろしくお願いいたします。

米森まつ美
回答します。
送金前後に、メールなどで『〇月の教育費○○円(学費前期分)とか、生活費〇円を〇月〇日に送る(った)』などのように、送金内容の内訳を送り、それを親御様に保管してもらうなどしてはいかがでしょうか。
また、親御様には「小遣い帳」のようなものに、支出した内容をメモしていただければよろしいかと思います。
なお、100万円を超える国外送金(国内への送金含む)に関しては、銀行より「国外送金等調書」が税務署に提出されます。
この「調書」に基づき税務署では、送金者又は受取者に「お尋ね」を送ります(全員ではないようです)ので、慌てないように親御様にお伝えください。(お尋ねは法的根拠のないものですが、記入内容は、簡単なものです。)
そのうえで、更に税務署から問い合わせがあった時に、先に説明した「メール」や「小遣い帳のようなメモ」が、裏付けになります。
ありがとうございます!
お互いに記録をきちんと付けていれば良いということがよく分かりました!
国内送金等調書というのも知らずにいたら慌てそうに思えるので、安心出来ました。

米森まつ美
ご安心いただけて、幸甚です。
ベストアンサーもありがとうございました。
本投稿は、2020年12月14日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。